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中国旅行条件書

1.主催旅行契約 
2.旅行の申し込みと契約の成立
 
3. 申し込み条件
 
4.旅行契約書面と最終旅行日程表 
5.旅行代金のお支払いは銀行振込及びクレジットカードをご利用いただけます 
6 .旅行代金に含まれるもの 
7 .旅行代金に含まれないもの 
8 .旅行契約内容の変更
9 .旅行代金の変更 
10 .旅行契約の解除 ・ 払い戻し 
11 .旅程管理 
12 .当社の指示 
13 .ガイド等の業務 
14 .当社の責任 
15 .旅程保証 
16 .旅行条件 ・ 旅行代金の基準 
17 .渡航手続 
18 .その他

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お申込の際は必ずこの条件書をお読み下さい。インターネットでのご予約手順はこちら

この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。

1.主催旅行契約 TOPへ

(1) この旅行は、成都海外旅遊有限責任公司

(以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。

(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送 ・ 宿泊機関等の提供する運送 ・ 宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3) 旅行契約の内容 ・ 条件は、ホームページ及び電子メール(以下 「 ホームページ等 」 といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当社旅 行業約款(旅行契約)によります。

2.旅行の申し込みと契約の成立 TOPへ

(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お 1 人様につき下記の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。

区 分 申込金(お 1 人様)

旅行代金が 10 万円以上 30 , 000 円

旅行代金が 2 万円以上 10 万円未満 20 , 000 円

旅行代金が 2 万円未満 旅行代金全額

又、旅行契約は、当社が締結を承諾し 、 申込金を受領した時に成立するものとします。但し、特定コースにつきまし ては、別途ホームページ等に定めるところによります。

2 )当社は、電話、郵便 ・ ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合 、 旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

3 )主催旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申し込み金を受領した時に成立するものとします

4 )通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

3. 申し込み条件 TOPへ

(1) 20 歳未満の方は保護者の同意書が必要です。 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。 75 歳以上の方は「健康診断書」の提出をお願い致します。又、場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。

(2) 特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。

(3) 健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨を申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提中していただく場合があります。

(4) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。

4.旅行契約書面と最終旅行日程表 TOPへ

(1) 契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。

(2) 前項の契約書面を補完する書面として、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関及び、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の 7 日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。中国春節 ・ 労働節 ・ 中秋節 ・ 国慶節等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日 までにお渡しします。尚、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払いは銀行振込及びクレジットカードをご利用いただけます TOPへ

a, , 銀行振込でのお支払をお選びいただく場合 通常にお振込みの二日間の後に入金確認ができます。

b, 銀行振込をご利用いただく場合 銀行若しくは郵便局の方面は送金手数料を申受けますこの送金手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。

c, コースによって旅行代金の残額は旅行開始後、現地払いこともあります。

6 .旅行代金に含まれるもの TOPへ

旅行日程表に明示した

・ 利用交通機関 ( 航空機はエコノミクラス、列車は軟席 ) の運賃

・ バス及び船の料金 ( 空港及び港とホテル及び各都市間の移動 )

・ 観光料金 ( バス料金、ガイド料、入場料など )

・ ホテル料金 (2 人部屋に 2 人ずつの宿泊料及び税、サービス料金 )

・ 食事料金 ( 日程に明示した食事料金及び税、サービス料金 )

・ 現地係員費用

・ 手荷物の運搬料金

お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お 1 人様 20kg 以内が原則となっておりますが、クラス ・ 方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。又一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。

上記費用はお客様のご都合により一部利用されない場合でも払い戻しは致しません 。

7 .旅行代金に含まれないもの TOPへ

前項の他は旅行料金に含まれません , その一部を例示します。

・ 日本―中国の往復国際航空券料金

・ 港湾施設利用料

・ 渡航手続関係諸費用

・ 超過手荷物料金 ( 規定の重量、容量、個数を越える部分について )

・ ホテル ・ 空港でのポータレッジ、クリーニング代、電話電報料金、ホテルメイド、ボーイに対するチップの

他、追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料

・ 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費及び宿泊費

・ 空港税又は空港施設利用料

・ 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別料金の小旅行)の代金

・ 傷害 ・ 疾病に関する医療費用

・ お客様ご希望により 1 人部屋を使用される場合の追加代金

8 .旅行契約内容の変更 TOPへ

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送 ・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

9 .旅行代金の変更 TOPへ

当社は、利用する運送期関の適用運賃 ・ 料金が経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときはその範囲内で旅行代金を変更するときがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算して遡って 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。

1 0 .旅行契約の解除 ・ 払い戻し TOPへ

(1) 旅行開始前の解除 ・ 払い戻し

1 お客様の解除権

( ア ) お客様は下表に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

インターネットを利用する旅行契約の取消料

・ 予約手配 確定後、お客様のご都合にて旅行契約を解除される場合には、弊社への取消料として下記を申し受けます。

旅行契約の解除期日 お取消料

予約手配確定後、旅行開始日の 30 日前まで 申込金 1 万円

旅行開始日がピ−ク時のとき、旅行開始日の 30 日まで お一人様ご旅行代金の 10 %

旅行開始日の 30 日前以降 3 日前まで  お一人様:ご旅行代金の 20 %

旅行開始日前前日以降  お一人様:ご旅行代金の 50 %

旅行開始当日および、無連絡不参加者                     お一人様:ご旅行代金の 100 %

注: 「ピーク時」とは、旅行期間が中国の春節 ( 旧暦 1 月 1 日 、新暦 2 月中旬頃毎年変わる ) 、労働節 ( 5 月 1 日 ) 、中秋節 ( 旧暦 8 月 15 日 、新暦 9 月中旬頃毎年変わる ) 、国慶節 ( 10 月 1 日 ) の休暇期間にかかる場合をいいます。

( イ ) 特定コースについては、別途お送りする旅行条件書又はホームページ等記載の旅行条件によります。

( ウ ) 列車を利用するコースにつきましては別途お送りする取消料の既定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の既定によります。

( エ ) お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金    (あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。

a ) 契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第 15 項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

b) 第 9 項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。

c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送 ・ 宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d ) 当社の責に帰すべき事由によりホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

( オ ) 当社は本項の ( ア ) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項 ( ウ ) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。

( カ ) お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。

( キ ) 旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

2 当社の解除権

( ア ) お客様が規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項( 1 )の 1 の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

( イ ) 次の各 a )〜 f )に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。

a ) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

b) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

d ) お客様の数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。

この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。

e ) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

f ) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送 ・ 宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそ れが極めて大きいとき。

(2) 旅行開始後の解除 ・ 払い戻し

1 お客様の解除権

( ア ) お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。

2 当社の解除権

( ア ) 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。

b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送 ・ 宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

( イ ) 解除の効果及び払い戻し

当社が本項( 2 )の ( ア ) により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。

( ウ ) 本項 2 の ( ア )a )、 c )により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

1 1 .旅程管理 TOPへ

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) 前項の措置を講じたにもかかわらずご契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

1 2 .当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

1 3 .ガイド等の業務

(1) ガイドの同行の有無はスケジュール等に明示します。

(2) ガイドの同行する旅行にあってはガイドが、ガイドが同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

(3) ガイドが同行しない旅行にあっては、現地における当社の連結先を最終旅行日程表に明示します。

1 4 .当社の責任 TOPへ

この旅行を企画又は手配する成都海外旅遊有限責任公司は、旅行代理店としてお客様のためにご旅行行程における交通手段や宿泊サービス等を手配するものであり、自らそれらのサービスを提供するものではありません。

あらゆる交通機関の切符や他のサービスはそれらの機関の運送、宿泊などの条件、約款に同意いただいたものと見なします。従って成都海外旅遊有限責任公司やツアーオペレーターはいかなる場合もお客様の盗難、損害、怪我、事故、食中毒、遅延、スケジュールの変更、ホテルのオーバーブッキングについて責任を負いません。まだ、それにより起因するお客様の損害に対しても同様に責任を負うものではありません。

航空会社の航空券は、その航空の購入者であるツアー参加者のお客様と航空会社との契約により発行され、お客様がそれらの航空会社の運送約款条件を承諾したものと見なします。

この旅行を手配する成都海外旅遊有限責任公司や手配依頼を受けたツアーオペレーターは、いかなる場合も航空会社の運行便の取消あるいは遅延による損害や出費に対して責任は負いません。

当社は良識ある判断に基づき、戦乱、敵対行為や事故あるいは当社の管理を越える事態が予想される場合、旅行の短縮や旅行の催行中止に関しの裁量権を保持します。

当社はそれらに起因する旅行の取消、短縮がある場合はお客様に連絡を行い、払込いただいている旅行費用の返金または旅行開始後の場合は既に実施したツアー費用を精算して払い戻しを行い、以降それらに起因する責任や義務は一切負いません。

列車を利用する場合には軟座席、宿泊を伴う場合は、軟臥席 (4 人 1 部屋の寝台車両 ) を利用する予定ですが、場合によっては硬座席、宿泊を伴う場合は硬臥席を利用する場合もありますのでご了承くださいませ。その場合には弊社が差額をお返しさせて頂きます。

15 .旅程保証 TOPへ

当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。

当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して 1 旅行につき旅行代金の 15 %を限度とします。また、お客様一人に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額は 千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品 ・ サービスの提供をすることがあります。

当社が変更補償金を支払う変更 1 件当たりの率(%)

旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合

1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 % 3.0 %

2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 % 2.0 %

3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより 低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金 の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の それを下回った場合に限ります) 1.0 % 2.0 %

4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 % 2.0 %

5 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 % 2.0 %

6 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備又は 景観の変更 1.0 % 2.0 %

7 上記の 1 〜 6 に掲げる変更のうち契約書面のツア一夕イトル 中に記載があった事項の変更 2.5 % 5.0 %

注 1 : 1 件とは、運送機関の場合、 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。

注 2 : 4 又は 6 に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、 1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。

注 3 : 7 に掲げる変更については 1 〜 6 の料率を適用せず、 7 の料率を適用します。

16 .旅行条件 ・ 旅行代金の基準 TOPへ

本旅行条件と旅行代金の基準日は別途お渡しするホームページ等に明示した日となります。

17 .渡航手続

旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、出入国記録書、予防接種証明書、再入国許可書等の手続きは、お客様自身の責任で行っていただきます。但し、当社らでは所定の取扱料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部の代行を行います。この場合、当社はお客様自身に起因する事由で旅券、査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

18 .その他 TOPへ

(1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失 ・ 忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。

(2) お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。

(3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4) 当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。

(5) 「お客様の配偶者又は 1 親等の親族が死亡したため旅行を取り止めるとき」は旧約款では無手数料でしたが、新約款ではこの項は削除されます。

(6) こども代金は、ご利用いたします中国の各交通機関の規定に従います。

(7) 当社の旅行主催にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第 22 項( 1 )並びに第 18 項( 1 )の責任を負いません。

(8) この条件書に定めのない事項は当社中国旅行業約款によります。

(9)もしならば、契約について、食い違いなどがある場合、中華人民共和国合同法に適応します。 TOPへ